ご売却の相談
不動産の売却をする事は、当たり前ですが他の商品を売るのとは大きな違いがあります。 一個人が保有する資産としては、最大のもので、単に高いと言うものではなく、 価格の判断基準が 分かりにくく、比較できる同じ物件が無く、 個々に売却する事情が違うので正確な情報収集がし難く、 専門的な知識が要求されます。
*地域により取扱いできない場合があります。ご了承下さい。
*ご査定価格は不動産鑑定評価に基づくものではありません。
[売却までの一般的な流れ・各ポイント]
  • ① 相場を知る、売却価格の目安を立てる
    (売却の相談及び売却方法の提案・査定)
    インターネットで簡単に調べることができます。 不動産会社に行って相談するのも良いでしょう。
    ポイント①:
    過去の同物件(マンションの場合)・ 類似物件、近隣物件の成約事例等
    ポイント②:
    路線価、公示価格(土地の場合)
  • ② 不動産会社を探す
    不動産会社とのコミュニケーションを通じ、 信頼できる会社かを見極めることが、 売却を依頼する不動産会社選びの重要なポイントです。
  • ③ 不動産会社に売却(仲介)の依頼をする
    (媒介契約を結ぶ)
    お客様のご状況によって、3種類ございます。
    ①専属専任媒介契約
    ②専任媒介契約
    ③一般媒介契約
    のうちの1種類にて媒介契約を結びます。
  • ④ 不動産を売り出す
    [具体的な売却活動の内容]
    • まずは、一番の基本: 近隣周辺へのアプローチ新聞折込チラシ及びポスティングによる手まきチラシの実施
    • 依頼した不動産会社がストックしている、 購入希望顧客への紹介
    • 情報の公開
      不動産業者、ハウスメーカー等への情報公開、宅建業法により指定されている不動産ネットワーク(不動産流通機構※レインズ)の登録
    • 情報の公開
      インターネットを利用し、エンドユーザーへの情報公開、不動産ポータルサイトへの物件登録、不動産情報誌への掲載
    • 荒井商事では・・・板橋区内2店舗 西台本店・東武練馬店及び 蓮沼物件掲示コーナーへ店頭掲示公開
    • 各物件により、買主様にアピールするテクニックが必ずございます。(売りやすく、よく映る様にするにはと言う工夫の事です。) 売主様のご協力無くして成約はありません。
  • ⑤ 購入希望者との交渉
    購入希望者により、諸条件の交渉が入る場合がございます。 (価格・引渡期間など。) 直接売主様・買主様が交渉はしません。 すべて仲介会社が交渉を行います。
  • ⑥ 重要事項の説明
    売買契約を行う前に、宅地建物取引士により不動産の重要な事項について書面を交付して説明するものが、重要事項説明書です。権利関係・法令上の制限等についての説明です。よく行われるケースとして、契約当日の売買契約前に行われます。
  • ⑦ 売買契約の締結
    契約に向けて不明点・疑問などを全てクリアし、今後の物件引渡までの流れを確認します。また、資金等の流れも確認します。 買主様、売主様間の約束事(引渡期日等)の内容が記載された書類が売買契約書です。同時に建物の付帯設備・物件状況の確認書類の取り交しも行います。契約書の内容を確認後、契約書に署名・捺印を行い、手付金の授受を行います。
  • ⑧ 引渡をする
    売買代金の授受を行います。同時に司法書士にて所有権移転登記・抵当権抹消(抵当権がある場合)の手続き及び物件の引渡しを行います。 ※売却時にかかる税金については、必ず売主様にて税務署等に事前に確認して下さい。
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物件の価格査定をする インターネット検索で簡単に価格査定することもできますが、基本的には不動産会社へ価格査定をお願いしましょう。 査定の種類
  • ①簡易、机上査定
    当該物件、近隣の類似物件売出事例・成約事例を参考に簡易、机上にて売却予価格を出す方法です。但し、詳細、訪問査定後に誤差が生じる可能性があります。
  • ②詳細、訪問査定
    物件を現地確認のうえ、法務局・役所等の調査を行いより正確な売却価格を算出する方法です。権利関係の確認・法令上の制限・地域特性・道路接道状況などの確認のうえ、価格査定を行います。
上記の査定価格については、不動産会社買取の価格ではありません。 一般的に不動産会社買取は、短期間にて不動産を資金化する目的で行う為、実勢取引価格より低いものとなります。 不動産会社買取価格の算出をご希望のお客様は、その旨を営業担当へお伝えください。

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不動産会社に売却(仲介)を依頼する 不動産会社とのコミュニケーションを通じ、信頼できる会社かを見極めることが、売却を依頼する不動産会社選びの重要なポイントです。 詳細(価格査定等)の打合せ後、お客様の要望等を不動産会社が加味したうえで、 正式に売却(仲介)の依頼を行う場合は、媒介契約の締結を行います。 媒介契約とは、宅地建物取引業法第34条の2の規定の通り、 下記の3種類があり、お客様のご状況によって、3種類のうちの1種類にて契約締結を行います。
  • ①専属専任媒介契約
  • ②専任媒介契約
  • ③一般媒介契約
  • ①専属専任媒介契約 ②専任媒介契約とは・・・
    不動産会社1社に売却(仲介)を依頼し、他の不動産会社に重ねて依頼することができない契約です。 専属専任媒介契約・専任媒介契約を一度結ぶと3ヶ月間有効になります。 この間、依頼を受けた不動産会社は売買を行なう相手を積極的に捜す努力とその業務処理状況を報告する義務が発生します。 不動産会社の指定流通機構への登録で他業者紹介、チラシ等広告への優先的掲載など有利な売却活動を受けることができます。
    [メリット]
    売主様とお話する不動産会社は1社のみの為、煩わしさ、 ご面倒なことが嫌いな方にはピッタリです。
    購入の反響(共同仲介の各不動産会社含む)が、全て依頼を受けた 不動産会社1社にしか集まってこない為、微妙な価格調整が可能と なります。(じっくりと価格にこだわって売りたい方向きです。)
    広告は他社が直接することがない為、買主様にとっても不信感、 売り急ぎの物件と思われません。
  • ③一般媒介契約とは・・・
    複数の不動産会社に重ねて仲介を依頼することができる契約です。 不動産会社は不動産流通機構(レインズ)への物件登録業務や業務処理状況の報告義務を負いません。
    [メリット]
    多数業者に依頼できるため、早いもの勝ちのような感覚で、競争させることができます。
    (価格より、とにかく早く成約したい方向きです)
    不動産取引に慣れていれば、多数の業者をコントロールして売却を実施できます。
媒介契約制度の一般的な相違点
複数業者との媒介契約締結 依頼者自ら発見した相手と取引 指定流通機構への登録義務 業務処理報告義務
専属専任 できない できない 5営業日以内 1週間に1回以上
専任 できない できない 7営業日以内 2週間に1回以上
一般 できる できる なし なし
■担当者のポイント・・・
1社に依頼しても多くの業者に情報が流れる専属専任・専任媒介契約の選択を!
1社に仲介を依頼する専任系の媒介契約は流通機構(レインズ)を通して情報が流れるため、複数の業者に依頼するよりも、 効果が大きく、専属・専任系の媒介契約が多くなっています。
建物状況調査(インスペクション)
「インスペクション」とは・・・
精査、点検、検査等を意味する言葉です。インスペクションとは、既存住宅(中古住宅)の外壁や基礎などの劣化状況や補修が必要な箇所を、住宅診断士(ホームインスペクター)が目視によって調査し、物件に関して客観的なアドバイスを行うことです。
インスペクションは、検査専門会社や設計事務所などに所属する「既存(中古)住宅状況調査技術者」の資格を持つ建築士が行ないます。 2018年4月1日に行われた法改正(宅地建物取引業法)によって、既存(中古)住宅の売買にかかわる各手続きにおいて、 宅地建物取引業者は次のことが義務付けられています。
  • ①媒介契約の締結時に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付すること
  • ②買い主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明すること
  • ③売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者双方が確認した事項を記載した書面を交付すること
[国土交通省建物状況調査(インスペクション)を活用しませんか?]
不動産会社に売却(仲介)を依頼する
既存住宅の流通促進を目指したものとして、インスペクション説明の義務化とともに創設されたのが、 「安心R住宅制度」(正式には「特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度」)です。 インスペクション実施済みで、かつ耐震性もある、一定基準に適合した既存住宅に対し、 国関与のもとで不動産事業団体などがロゴマークを付与します。
[国土交通省「安心R住宅」について]
「空き家相談」お問合せ下さい。 本格的な人口減少社会を迎え、空き家が増え続ける中、不動産分野における生産性の向上を図り、 空き家・空き地等の不動産ストックについて、その流動性を高め、有効活用を推進します。 空き家(戸建て・倉庫・工場・アパート)・空き室(分譲マンション)・空き地のご相談お待ちしております。
[想定される空き家の問題例]
  • 〇建物の老朽化 出入りの無い建物は傷みやすく、老朽化が進み、設備が故障しやすい。
  • 〇防災性の低下 倒壊、崩壊、屋根外壁の落下、火災発生のおそれ
  • 〇防犯性の低下 犯罪の誘発、不法侵入、放火
  • 〇ごみの不法投棄
  • 〇風景、景観の悪化
  • 〇衛生上の悪化、悪臭の発生 蚊、蠅、ねずみ、野良猫の発生
  • 〇風景、景観の悪化
  • 〇その他 枝木、樹木の越境、雑草の繁蕪、落ち葉飛散等
  • ◇遠方で建物メンテナンスができない
  • ◇賃貸または売却の予定もなく、取り壊し・荷物整理に費用がかかる
  • ◇境界が不明
  • ◇相続の発生・相続手続きが分からない(建物未登記など)
  • ◇建物・土地の契約不適合、建物内・室内の荷物・ゴミ、近隣トラブルなど
  • ◇固定資産税などの税金・マンションの管理費等がもったいない
  • ◇どうしていいかわからない
ご相談内容により、弁護士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・解体業者・遺品整理会社・荷物処分会社と連携しご提案致します。 ご相談は、物件の所有者様・相続人様に限らせて頂きます。ご相談の際に、本人確認をさせて頂きます。 内容・所在地により、ご協力出来ない事・費用が発生する事・お断わりする事があります。
空き家の問題をワンタッチで解決!荒井商事へご連絡ください!
ご要望により、そのままで不動産の買取も致します!(地域・物件によって買取できない場合もございます。)
荒井商事では、空き家問題を、空き家の活用・流通を目的としたさまざまな取り組みを行っています。